顧問契約のご案内 - 札幌弁護士会所属 山田敬純法律事務所

札幌弁護士山田敬純法律事務所

Yamada Takasumi Law Office顧問契約のご案内

顧問契約とは

弁護士との顧問契約というと、大げさに聞こえるかもしれませんが、端的にいうと、顧問契約は、法律に関する問題の相談窓口を法律事務所に設置するようなものです。
一般に、中小企業は法務部や法務担当者をもたない(あるいは、人材やコストの面でもてない)ことが多いのが現状だと思います。
そこで、企業の法務部の機能を企業外に求め、紛争予防・紛争解決の対応を法律事務所に委ねるのが顧問契約です。

顧問契約のメリット

当事務所では、顧問契約を締結している場合、基本的に法律相談は無料としています。

また、電話やメール、FAXでの相談を行うことも可能です。
(顧問契約を締結していない場合、原則として電話・メール・FAXのみでのご相談はお受けしておりません。)

法律相談のみで解決せず、交渉や訴訟等の代理人として弁護士が活動することとなった場合、協議の上、案件に応じて個別に弁護士費用を決定しますが、顧問契約を締結している場合、報酬規定に従って算定した着手金や報酬金を10%~30%減額しています(減額の程度は顧問契約の内容、案件の難易等によります)。

経営革新等支援

当事務所代表弁護士は、平成24年11月に「経営革新等支援機関」に認定されております。

「経営革新等支援機関」とは、「中小企業経営力強化支援法」に基づき認定を受けた、経営改善計画の策定支援など専門性の高い支援事業を行う専門家です。

「経営革新等支援機関」認定制度について、中小企業庁ウェブサイトでは以下のように解説されております。
【近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関者を、国が経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。】

「経営革新等支援機関」による事業計画・経営改善計画の策定・実行支援を受けることにより、中小企業は各種施策・補助金等を受けることが出来ます。
当事務所では、この認定を機に、より一層中小企業支援に積極的に取り組んでおります。

顧問契約料

顧問契約料は、月額3万円~(消費税別)となっており、事業の規模や内容、想定される業務量に応じて、協議の上決定します。

顧問契約についてのお問い合わせ、ご相談は随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。