取扱業務 - 札幌弁護士会所属 山田敬純法律事務所

札幌弁護士山田敬純法律事務所

Yamada Takasumi Law Office取扱業務

借金生活に区切りをつけて新たな生活を始めたいという前向きな意思があれば、問題は必ず解決できます。

以下のような流れで、借金問題は解決できます

  • 1.弁護士が借金返済に関するご相談をお受けします。
  • 2.相談者の生活状況に合った解決方法を探り、ご提案いたします。
  • 3.任意整理(裁判所を利用しない、弁護士による債権者との交渉手続)、自己破産(裁判所に生活状況などの申告をして、借金の返済を免除してもらう手続)、個人再生(住宅ローンがあり、自宅を保有したい方などに適しています)などの手続を選択し、借金問題を解決します。

また、消費者金融などに支払いすぎた利息(過払金)があれば、交渉・裁判によって取り戻します。

任意整理

任意整理とは、弁護士が貸金業者と個別に交渉を行い、借金を減額したり、毎月の返済方法を見直して支払能力に見合った分割返済を内容とする和解をして、この和解内容に従った返済を続けることとする手続です。

弁護士の調査・交渉により、借金を減額したり、逆に過払金を取り戻せる可能性があります。また、交渉により、借金の元金に対する利息・遅延損害金を免除させたり、今後の利息は支払う必要がないとの和解をすることで、支払総額を大幅に減らすことができます。

任意整理のメリット

  • ■借金を減額できる可能性があります。
  • ■あらたな返済計画の中で、利息を支払う必要がなくなる可能性があります。
  • ■過払金(払いすぎた利息)を取り戻せる可能性があります。
  • ■弁護士が介入することで、貸金業者からの厳しい取立・催促をとめることができます。
  • ■弁護士へ依頼することで、和解成立までの間、貸金業者への支払を止めることができます。
  • ■自己破産や個人再生といった裁判所を利用した法的手続とは異なり、氏名などが官報に載ることはありません。
  • ■手続のための様々な書類の準備・裁判所への出頭といった手間がなく、状況に応じた柔軟な解決を図ることができます。

任意整理手続の流れ

  • 01受任通知の発想

    弁護士から債権者(貸金業者)に対し、弁護士が受任したことを知らせる受任通知を発送し、依頼者や家族への取立を止めるよう求めます。
    弁護士へ依頼をいただいた時点で、依頼者には貸金業者への返済を一時止めていただきます。

  • 02正確な借金の額の確認
    (引き直し計算)

    弁護士が、貸金業者から開示された取引履歴をもとに、利息制限法による制限利率(年利15%~20%)に基づく引き直し計算を行い、正確な借金の額を確認します。
    貸金業者との取引期間が長いと、多くの場合、借金を減額することができます。
    また、過払金が発生していることもあります。

  • 03貸金業者との交渉

    正確な借金の額をもとに、あらたな返済期間や返済金額について、弁護士が貸金業者と交渉します。
    依頼者の希望に沿った返済計画となるよう、粘り強く交渉していきます。
    過払金が発生している場合には、早急に過払金の返還を求めます。

  • 04和解成立

    交渉の結果、あらたな返済計画がまとまれば、和解書を取り交わします。

  • 05あらたな返済計画に
    従った返済開始

    貸金業者と和解したあらたな返済計画に従い、返済を開始していただきます。

借金の額が大きすぎて、返済計画を見直しても返済を続けることが困難な方は、一度リセットして新たなスタートを切ることが適切な場合があります。
自己破産は、裁判所に自己破産の申立てをして、今ある借金の支払いを免除(免責)してもらう手続です。
自己破産をすると、それなりの財産がある場合にはこれらを換価して債権者への配当に回すことになるため、持ち家や車などの資産を手放すことになる可能性がありますが、逆に言えば、きちんと自身の財産関係を清算することで、借金に悩むことなく、新たな生活のスタートを切ることができます。

自己破産

任自己破産とは、借金を返済することが出来なくなった場合に、裁判所への申立てにより、借金をゼロにする(免責を受ける)という手続です。

借金がゼロになることで、借金の悩みから解放され、これまで返済に回していたお金を生活にまわすことができるため、根本から生活を立て直すことができます。

自己破産のメリット

  • ■裁判所からの免責決定を受けることにより、借金返済の必要がなくなる、つまり借金がゼロになります。
    (自己破産の最大のメリットです。)
  • ■弁護士の介入により、貸金業者からの取立・催促を止めることが出来ます。
  • ■弁護士に依頼した後は、全ての借金の支払いを止めることが出来ます。
  • ■借金の返済に充てていた収入を、自分や家族の生活のために使うことができます。

自己破産手続の流れ

  • 01受任通知の発想

    弁護士から債権者(貸金業者)に対し、弁護士が受任したことを知らせる受任通知を発送し、依頼者や家族への取立を止めるよう求めます。
    弁護士へ依頼をいただいた時点で、依頼者には貸金業者への返済を一時止めていただきます。

  • 02正確な借金の額の確認
    (引き直し計算)

    弁護士が、貸金業者から開示された取引履歴をもとに、利息制限法による制限利率(年利15%~20%)に基づく引き直し計算を行い、正確な借金の額を確認します。
    貸金業者との取引期間が長いと、多くの場合、借金を減額することができます。
    また、過払金が発生していることもあります。

  • 03裁判所へ提出する書類の準備、個人再生申立て

    弁護士と打ち合わせをして、裁判所へ提出する書類の準備をします。
    弁護士が申立書を作成します。
    申立ての準備が整いましたら、裁判所へ自己破産申立てを行います。

  • 04自己破産手続開始決定

    裁判所が自己破産手続の開始を決定します。
    つまり、保有している財産の処分手続が始まるということです。
    ただし、破産者の多くの場合、処分するほどの財産がないことがほとんどであるため、「開始決定」と同時に破産手続を終える「廃止決定」が出されます。(このような破産事件を「同時廃止事件」といいます。)
    なお、このような同時廃止事件は、基本的に裁判所が書面のみで審理を行いますが、場合によっては、破産に至る事情を詳しく聴きたいとして、裁判所から呼び出されることがあります。
    これを「審尋」といいます。
    審尋が行われる場合、弁護士が同席いたしますので、一緒に裁判所に出向いていただきます。

  • 05免責についての審理

    破産手続開始決定後、裁判所は免責をするかどうかの審理を行います。
    免責の審理期間は、通常、2か月程度です。

  • 06免責許可決定

    裁判所による審理の結果、免責不許可事由がない、あるいは免責不許可事由はあるけれども裁判所の裁量によって免責が相当と判断されれば、免責許可決定が出されます。
    免責許可決定が確定すると、借金の返済義務はなくなります。

個人再生は、裁判所に申立てをして、負債の額を減額してもらい、3年から5年間分割で支払うことにより、残額の支払いの免除を受ける制度です。

個人再生の大きな特徴は、住宅ローンが残っている場合にあります。
個人再生では、住宅ローンの返済のみはこれまで通り続けたり、返済条件を変更するなどして、住宅を手放すことなく、他の借金のみを一部減額して返済計画を立てることが可能です。
つまり、どうしても住宅を手放したくないという希望がある場合に、非常に有効な手続です(ただし、住宅ローンと、一部減額するとはいえ他の借金も返済していけるだけの継続的な収入見込があることが前提です。)

個人再生

個人再生とは、裁判所をとおして行う法的手続のひとつで、住宅等の財産を保有したまま、借金を大幅に減額し、原則として3年間(場合によって4年間~5年間)で分割して返済していくという手続です。
個人再生は、住宅をお持ちの方、保有を続けたい財産がある方、自己破産をすると仕事を続けることが出来なくなる方にとってメリットの大きい手続です。
一般的なケースでは、月々の返済金額は2万8000円程度となります。

ただし、個人再生を利用するためには、以下のような条件が必要です。
■住宅ローンなどを除いた借金の総額が5000万円以下であること
■将来にわたって、安定した収入が見込まれること

事情によっては、任意整理、自己破産など他の手続をお勧めすることもあります。
詳しくは法律相談(無料)の際にご説明いたします。

個人再生のメリット

  • ■住宅ローンの支払を続けながら、その他の借金を5分の1程度まで減額することができます。
    (ただし、減額できるのは100万円までで、保有している財産の合計額が借金の5分の1を上回る場合には、保有している財産の合計額までしか減額されません。)
  • ■弁護士の介入により、貸金業者からの取立・催促を止めることができます。
  • ■弁護士の介入後、再生計画(個人再生手続の中で作成する返済計画)による返済開始まで、貸金業者への返済を止めることができます。
  • ■自己破産のような、資格制限はありません。

個人再生手続の流れ

  • 01受任通知の発想

    弁護士から債権者(貸金業者)に対し、弁護士が受任したことを知らせる受任通知を発送し、依頼者や家族への取立を止めるよう求めます。
    弁護士へ依頼をいただいた時点で、依頼者には貸金業者への返済を一時止めていただきます。

  • 02正確な借金の額の確認
    (引き直し計算)

    弁護士が、貸金業者から開示された取引履歴をもとに、利息制限法による制限利率(年利15%~20%)に基づく引き直し計算を行い、正確な借金の額を確認します。
    貸金業者との取引期間が長いと、多くの場合、借金を減額することができます。
    また、過払金が発生していることもあります。

  • 03裁判所へ提出する書類の準備、個人再生申立て

    弁護士と打ち合わせをして、裁判所へ提出する書類の準備をします。
    弁護士が申立書を作成します。
    申立ての準備が整いましたら、裁判所へ個人再生申立てを行います。

  • 04再生手続開始決定

    裁判所が個人再生手続の開始を決定します。

  • 05再生計画案の作成・提出

    弁護士が、再生計画案を作成し、裁判所に提出します。

  • 06再生計画認可決定

    再生計画に反対する債権者の総数が半数未満、かつ、その債権額が債権総額の2分の1以下(小規模個人再生の場合)で、裁判所が再生計画案に記載されたとおりの返済がなされる見込があると判断した場合、裁判所は再生計画認可決定をします。

  • 07再生計画に従った
    返済開始

    再生計画認可決定が確定した月の翌月から、再生計画で定められた返済計画に従って、返済を開始していただきます。

借金の利率は、利息制限法という法律上、年15パーセントから20パーセントまでという制限があります。
この制限を上回る利息の支払を約束しても、そのような約束は無効であるため、支払う必要がありません。
しかし、消費者金融等の貸金業者は、これまで年20数パーセントから30数パーセントといった高い利率を定め、利息制限法の制限以上の利息の支払を受けていたというのが現実です。
そのため、利息制限法に従った利率で正しく計算し直すと、多く支払っていた利息の分借金が減額される結果となり、場合によっては、借金が減額されるどころか、すでに完済していて、多く支払いすぎた分の利息が返ってくることがあります。
この返ってくるべきお金を、過払金と呼びます。

過去多くの裁判例で、貸金業者にこのような過払金を返還するよう命じられてきました。
弁護士に借金の整理を依頼すると、このような過払金をきちんと回収しますので、今後の生活再建に役立てることができます。

過払金請求

貸金業者との間で、長期間取引があった方は、払いすぎたお金を取り戻せる可能性があります。

借金問題のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
事情をお聴きし、過払金発生の見通し、借金問題解決のための適切な方法をご案内します。

過払金とは

テレビCMや広告で、「過払金」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

過払金とは、貸金業者に対して、法律上返す必要がなかったのに、返してしまったお金のことをいいます。
もう少し詳しく説明すると、貸金業者に対して、利息制限法という法律で定められた制限利率(15パーセント~20パーセント)を超える約定利率による利息を支払っていた場合に、利息制限法によって正確に計算し直すと、本来支払うべき借金はすでになくなっており、逆に、お金を支払いすぎていることがあります。
この支払いすぎたお金を過払金といいます。

長年取引を継続していた場合、過払金の額は100万円を超える高額となることがしばしばです。
5年以上取引が継続していた場合には、過払金が発生している可能性が高いと言えます。
また、過去に貸金業者と取引をしていたが、すでに完済しているという場合、通常、過払金が発生しています。このような場合にも、過払金請求をおこなうことが可能です。

過払金回収の流れ

  • 01受任通知の発想

    弁護士から債権者(貸金業者)に対し、弁護士が受任したことを知らせる受任通知を発送し、依頼者や家族への取立を止めるよう求めます。

  • 02正確な借金の額の確認
    (引き直し計算)

    弁護士が、貸金業者から開示された取引履歴をもとに、利息制限法による制限利率(年利15%~20%)に基づく引き直し計算を行い、正確な借金の額を確認します。
    引き直し計算により過払金が発生していることが確認できた場合、直ちに貸金業者に対して過払金の支払を請求します。

  • 03交渉または裁判

    過払金請求に対する対応は、貸金業者によってまちまちですが、こちらが請求している額の5割や6割程度を数か月先に支払うというような提案してくる業者も少なくありません。
    徒に交渉を続けても、依頼者の正当な権利を実現することができないと考えられる場合には、依頼者と相談の上、早急に裁判を起こして過払金の回収を図ります。

  • 04過払金の回収

    貸金業者との間で和解がまとまれば、支払期日を明確に定め、過払金の支払を受けます。
    和解がまとまらない場合、判決を受け、判決に基づき過払金を回収します。

離婚・親権

離婚は、結婚とは逆に、一度夫婦という特別な関係になった2人を分かつ制度です。
しかし、単純に結婚前の2人に戻るわけではなく、一度は夫婦という法律上の関係にあったからこその様々な問題が生じます。
当事務所では、離婚を考えたときに生じる様々な法律問題に対応し、あなたの希望に合わせた解決を実現するため、全力でサポートします。

離婚の手続

離婚の手続には、協議、調停、裁判があります。
協議離婚は、夫婦間の協議によって離婚届を作成し、役所に届け出る方法です。

しかし、当事者間の協議のみでは相手が離婚に納得しない場合や離婚条件の折り合いがつかない場合、家庭裁判所で調停を利用する必要があります。調停離婚は、裁判所での話し合いによる離婚の手続です。

調停で話し合いがまとまらない場合には、裁判を起こす必要があります。

「子ども」の問題(親権、養育費)

夫婦に未成年の子どもがいる場合、親権者を夫婦のどちらにするかを決めなければいけません。親権者をどちらにするかで争いになっている場合には、家庭裁判所の調査官が子どもの養育環境の調査をする場合もあります。

また、離婚後、子どものために養育費はいくら支払われるのか、親権者とならなかった親と子どもは離婚後どういう形で関わっていくのかということも解決すべき問題です。

「おかね」の問題

  • 婚姻費用

    婚姻費用とは、婚姻中の夫婦の生活費のことをいいます。 具体的には、配偶者の収入や財産に応じた生活水準が必要とする生計費・交際費・医療費等の日常的な支出や、子どもの養育費・学費・出産費等を含むあらゆる生活費です。
    婚姻費用は、夫婦間で分担すべきものとされており、離婚前に別居を始めていても、夫婦であることに変わりはないため、婚姻期間中、収入の少ない配偶者は、他方の配偶者に対して生活費を請求することができます。
    婚姻費用の分担割合については、当事者間の協議により自由に決めることができますが、婚姻費用の分担が協議でまとまらないときは、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。

  • 財産分与

    財産分与は、婚姻中に築いた夫婦の財産を、離婚時に夫婦で清算するものです(ただし、離婚と同時でなくても、離婚後2年間は財産分与を求めることが可能です)。
    夫婦の財産には、預貯金や自動車、住宅など様々なものがありますが、名義が夫婦どちらにあるかを問わず、実質的に夫婦で築いたとみられる財産であれば財産分与の対象となります。
    専業主婦であっても、夫の生活を支えているわけですから、財産分与がゼロということにはならず、夫と妻、半分ずつの割合で財産を分けるということもあります。

  • 慰謝料

    離婚に至った原因について責任のある夫または妻は、他方に対し、慰謝料を支払う義務があります。
    慰謝料額は、離婚に関する相手方の責任の度合い、婚姻期間や婚姻生活の実情など様々な要素をもとに判断され、一律に決まるものではありません。

  • 年金分割

    離婚をしたときに、厚生年金の一部を当事者間で分割することができる制度です。

離婚問題についての詳しい情報はこちら

車社会で生活していく上で、交通事故は思いもよらない形で、ある日突然やってくることがあります。
不幸にも、自分自身やご家族が交通事故被害に遭った、あるいは交通事故を起こしてしまった場合に、どのように対応すればよいのか、弁護士が適切にアドバイスいたします。

被害者の立場では、主に損害賠償額や事故の過失割合(事故に至った不注意の程度)などが問題となりますが、弁護士が依頼者に代わって保険会社・加害者との示談交渉や損害賠償請求等の対応をし、被害者は加害者に対し、実際にかかった医療費や本来得られるはずであった収入が、事故が原因で得られなくなったという休業損害、不幸にも後遺障害が残ってしまった場合には後遺障害逸失利益や、慰謝料などを請求することができます。
これらの請求は、過去多くの裁判例によって認められてきたもので、弁護士にご相談いただくことにより、過去の裁判例などに照らしながら、ご相談内容に応じて適正な金額を算定していくことになります。

交通事故相談解決までの流れ

不幸にも交通事故に遭い、被害を受けてしまった場合、日常生活にさまざまな支障が出てしまい、そのような中で、損害賠償をめぐって加害者や保険会社とやりとりをするというのは本当につらいことです。

しかし、後遺障害の程度に応じた等級が認定されたり、受けた被害について適切な賠償がなされるためには、事故直後から、現場を確認したり、目撃者を確保したりしながら、証拠を残し、医師に自分の症状を正確に伝えるといった対応をすることが大切です。

そのためには、交通事故の直後から弁護士にご相談されることをおすすめします。
当事務所では、交通事故についてのご相談を積極的にお受けしております。
交通事故被害に関する初回相談は無料です。

  • 交通事故発生

    事故直後、まずは警察に通報します。
    また、加入している保険会社にも連絡します。
    事故後は、早期に病院へ行き、医師の診断を受けることが大切です。
    医師に、自分の症状を正確に伝えます。
    また、可能であれば、事故発生直後に現場の状況や車の破損状況などを写真に撮っておいたり、事故の目撃者がいるような場合には目撃者の名前や連絡先を確認しておくとよいでしょう。

  • 治療

    初診時から、少なくとも以下のことを行うことが望ましいです。
    自分の症状について、些細なことであっても出来る限り正確に医師に伝えます。
    また、医師に必要な検査をおこなうよう求めます。
    交通事故に遭った場合、当初はなかったような痛みが、後日出てくることもあります。
    その場合には、早急に医師に伝えます。
    また、通院に要した交通費の領収書などは必ず保管しておきましょう。

  • 症状固定

    症状固定とは、治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めない状態をいいます。
    その後、後遺障害の等級認定をおこない、損害賠償金の支払の問題となります。
    しかし、残念ながら被害者にとって満足のいく等級認定がされることがあまりないのが現実です。
    その場合、等級認定機関の判断に対して異議を申し立てることは可能です。
    「後遺障害等級認定を受けたが適正な認定かどうかわからない、納得がいかない」という場合には、当事務所にご相談ください。

  • 保険会社からの
    示談の提案

    保険会社から、示談の提案がなされた場合、被害者としては、保険会社の提示する示談金額が適正な金額であるのか判断ができず、思っていたよりも低い場合があるかもしれません。
    このような場合、すぐに示談に応じてしまうことはせずに、まずは弁護士にご相談ください。

  • 示談が成立しない場合

    こちらが納得するような提案がなければ、訴訟を起こして賠償金の獲得を目指すことになります。
    訴訟の中で、ある程度納得のいく提案が相手からなされて和解がまとまることもありますし、和解が成立しない場合には、裁判所が判決を下す場合もあります。

交通事故の損害額算定については、3つの基準があります。

損害賠償の3つの基準

  • 自賠責保険基準

    自動車損害賠償責任保険(自賠責)は、すべての自動車に加入が義務づけられている強制保険です。
    保険会社が保険金を支払う場合、国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準に従って支払わなければならないとされています。

    自動車による人身事故の損害を最低限度保証する保険での基準となります。
    ただし、物損については自賠責保険の対象外です。

    【自賠責保険の支払限度額】
    ■傷害による損害の支払
    被害者1人につき上限は120万円

    ■後遺障害が残った場合
    後遺障害等級や介護の要否により、被害者1人につき上限は4000万円から75万円まであります。

  • 任意保険基準

    人損について、被害者の損害額が自賠責保険の支払基準の上限より大きい場合、その不足分は任意保険で埋め合わせをするという仕組みになっています。

    また、物損の賠償は、通常、任意保険による支払の問題となります。

    任意保険の基準は、任意保険会社が独自に自賠責保険基準から裁判基準までの間で定めているものと考えられます。

  • 裁判基準

    当事者間で示談がまとまらない場合、裁判によって解決が図られることになります。

    この場合の賠償金額は、さまざまな事情を考慮して判断されることになりますが、これまでの多くの裁判例等をベースにして、ある程度定式化された一定の基準があります。
    この裁判基準といわれるものは、3つの基準の中でもっとも高い基準といえます。

    保険会社から賠償金の提示がなされても、それが妥当な金額なのかどうか、多くの被害者にとってはわかりづらいと思います。
    保険会社の提示について、疑問を感じた被害者の方が、交渉等を弁護士に依頼し、示談交渉や裁判等を経て増額した内容で最終的な解決が図られることも決して少なくありません。
    不安や不満を感じられる場合は、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

交通事故の損害賠償

交通事故(人身)の損害賠償は、原則として、以下の項目の合計額になります。

初めて示談案を提示された被害者にとって、これらの費目の金額の算定根拠は、容易に理解できるものではありません。

保険会社から提示された賠償金額について疑問に感じた場合には、当事務所の交通事故無料相談をご利用ください。

  • 01積極損害

    治療費・付添看護費・入院雑費・通院交通費・装具及び器具代・家屋等改造費・葬儀関係費・将来の介護費

  • 02休業損害

    傷害事故における、治癒時または症状固定時までの被害者に生じた収入の減少のことをいいます。

  • 03入通院慰謝料

    事故でけがをして、入通院をしなければならなくなったことにより精神的苦痛を被ったことによる損害をいいます。
    原則として、入通院の期間が考慮要素となります。

  • 04逸失利益

    死亡により減少すると予想される収入金額(死亡による逸失利益)や後遺障害が残り労働能力が低下したことによる収入の減少(後遺障害いよる逸失利益)のことをいいます。
    休業損害と同様、この損害費目についても被害者の収入が問題となってきます。
    また、後遺障害による逸失利益の場合、労働能力喪失率が問題となります。

  • 05後遺障害慰謝料

    後遺障害が残ったことにより精神的苦痛を被ったことによる損害をいいます。
    後遺障害の等級に応じた基準があります。

  • 06死亡慰謝料交通事故発生

    死亡による精神的苦痛に対する金銭賠償をいい、近親者固有の慰謝料も含まれます。

交通事故における慰謝料とは

慰謝料とは、精神的苦痛を被ったことによる損害をいいます。
交通事故(人身)における慰謝料には、以下の3種類があります。

  • 傷害慰謝料(入通院慰謝料)

    交通事故によって怪我をし、入通院をしなければならなくなったことにより、被害者は精神的苦痛を被ることになります。
    この精神的苦痛を慰謝するために支払われるのが、傷害慰謝料(入通院慰謝料)です。
    原則として、入通院の期間が考慮要素となって、金額が算定されます。

  • 後遺障害慰謝料

    後遺障害が残ったことにより精神的苦痛を被ったことによる損害をいいます。
    後遺障害の等級に応じた基準があります。

  • 死亡慰謝料

    死亡による精神的苦痛に対する金銭賠償をいいます。
    近親者固有の慰謝料も含まれます。

後遺障害等級認定の重要性

交通事故で怪我をし、後遺障害が残った場合、後遺障害診断を受けて、後遺障害等級認定を申請します。

その結果、1級から14級までの後遺障害等級のうちいずれかが認定された場合、後遺障害慰謝料と、後遺障害逸失利益という損害が認定されることになります。

つまり、後遺障害等級が認定されるかどうか、そして、その等級が何級と認定されるかが、損害賠償の金額には大きく影響することになります。

ところが、現実には、後遺障害等級が認定されるべきと考えられるケースであっても、後遺障害等級非該当とされてしまったり、実際の症状に比べて低い等級しか認定されないというケースも見受けられます。
このようなことが起きてしまう理由はさまざまですが、後遺障害等級認定の際に、当事務所が関与することにより、このような問題が生じるケースを少しでも解消することができればと考えております。

過失相殺とは

過失相殺とは、交通事故の原因等において、被害者側にも過失があると認められた場合、賠償金額が減額になることをいいます。

例を挙げますと、仮に被害者であるあなたに2割の過失があるという場合に、あなたに生じた損害額が1000万円だったとすると、過失割合2割分(200万円)が減額され、加害者に対して請求できる賠償金額は800万円ということになります。

過失割合については、事故の類型ごとに、過去の裁判例をもとに作成された過失相殺率が参考になります。

もっとも、過失相殺に関する判断は、そう容易なものではありません。

被害者側に過失があるというからには、過失があると判断される根拠となった事実があるはずですが、その事実があったと認定されるためには、証拠が必要です。

また、仮にその事実が認められたとしても、それが何割くらいの過失になるのかということを評価する必要があります。

過失割合や、そもそも過失相殺がなされるべきケースかどうかの判断は、非常に困難であり、専門家による助言が必要ですので、保険会社との示談交渉において過失相殺について疑問や不安を感じた場合には、当事務所にご相談ください。

遺言・相続

人が亡くなると、相続が発生します。
相続では、被相続人の財産(遺産)を誰がどのように承継するかが問題となります。
相続に関する争いは、親族という身内内での争いであることから、感情的な対立が激しくなることもあり、経済的観点からの割り切った調整が難しいというケースが多く見られます。
相続問題を処理するには、相続財産の範囲や内容を特定し、これを適正に評価するとともに、生前贈与の有無、遺産の維持・拡大への貢献等、さまざまな事情を検討する必要があり、これらの問題への対応のためには、法律の専門家である弁護士の関与を必要とするケースが多いといえます。

相続が生じた場合、紛争が生じていなくても、検討すべき点は多く、当事者(相続人)が気付かない事項があることもありますので、一度弁護士へ相談してみることをお勧めします。

相続手続の流れ

  • 被相続人の死亡
    (相続開始)

  • 遺言書の有無の確認、
    相続人の範囲・
    相続財産の調査

  • 相続放棄・
    限定承認等の手続

  • 遺産分割協議

  • 遺産の分配・名義変更等

相続が発生したときには、まず、遺言書が残されているのか、相続人には誰がなるのか、どんな相続財産があるのかについての確認が必要です。
しかし、たとえば、故人が過去に離婚・再婚歴があり、前の配偶者との間に子どもがいた場合や、預貯金のほかに株式等を保有していた場合には、調査は容易ではありませんし、遺言書があるならばそれが法律的に有効かといった検証も必要です。

上記のような調査・検証が終われば、相続人間の関係や、相続財産の内容を踏まえて、どのような遺産分割をすべきかを検討し、方針を決定します。

その後、他の相続人と協議をおこない、条件が折り合えば遺産分割が成立します。
もし、条件が折り合わない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所で適切な解決を目指すことになります。

遺言

相続問題が生じた場合の対応は、弁護士の業務の1つですが、相続問題のもっとも有効な対策は、生前の準備です。

相続で争いになる理由として多いのが、残された家族の立場としては、相続財産の金額の多い少ないにかかわらず、故人の遺志がはっきりとわからない中で、形式的に民法の規定に従って手続を進めることに納得がいかないというものです。

また、相続は、企業経営者の事業承継の問題にも強く影響してきます。
たとえば、中小企業に多い問題として、会社のほとんどの株式を保有する創業者が、事業を後継者に承継するにあたり、株式をどのように承継させるか。
あるいは、事業の主要な資産である不動産が経営者の個人所有となっているが、事業承継にあたり不動産の所有者を誰にすべきか。といういう問題があります。
このような問題は、いざ相続が発生してからの解決は非常に困難です。
相続人が多数いる中で、容易に解決する問題ではありません。

そこで、生前おこなっておくべき対策の1つとして、遺言書の作成があります。

遺言を残しておけば、

・法定相続よりも遺言による相続が優先されます。
・残された者同士がトラブルを起こすことを未然に防げます。

また、遺言書を作成する際には、遺言の内容を実現するために活動する遺言執行者を定めておくこともできます。
あらかじめ遺言執行者を定めておくことは、残された相続人にとっても、手続を円滑に進めるために望ましいことであるといえます。

「遺言」は、自分の財産をどのように相続させたいのか、最終的な意思を残された者に伝える方法です。
弁護士は、相続問題の対策を練る段階からご相談に応じ、事情を十分に酌み取った上で、適切な遺言書の作成方法、内容をアドバイスいたします。

消費者被害

当事務所では、特定商取引法等の法令に違反する悪質商法や投資被害、近年増加しているインターネットトラブルへの対応など、幅広く消費者の権利救済に取り組んでおります。

投資被害

現在、証券会社に限らず、銀行の窓口でもさまざまな金融商品が販売されており、また、インターネットを通じて、個人でもさまざまな種類の投資に参加しやすい環境となっています。
しかし、投資をおこなうということは、程度の差はあれ、常にリスクを伴います。
場合によっては、十分な知識や経験もないまま、極めてリスクの大きい投機的取引に巻き込まれてしまうことすらあります。
各人の投資に関する知識・経験・資産状況によって、それぞれの負担できるリスクには限界があることは当然のことですが、投資被害にあったという方の中には、もともと投資に関する十分な知識も経験もなかったのに、業者によって十分な説明もなされないまま、取引に勧誘され、取引に参加してしまったというケースがあります。
また、近年では、個人の被害者に限らず、金融機関からリスクヘッジを勧められて複雑な金融商品に手を出してしまい、大きな損失を被ってしまった中小企業も多くあります。

当事務所では、個人・企業を問わず、投資被害にあった方がどのような知識・経験・資産状況にあるのか、どのようなリスクのある投資に、どのような経緯で、また、どのような説明の下で、投資に参加するに至ったのかを調査し、その取引に問題がなかったかを検討します。

取引に問題があった場合、金融ADRと呼ばれる紛争解決手続、訴訟などにより、損害賠償を求めていきます。

刑事・少年事件

【取扱事案】

  • ・逮捕された被疑者(容疑者)の起訴前の弁護活動
  • ・容疑をかけられて事情聴取を受けている段階での相談・弁護活動
  • ・被害者との示談交渉
  • ・起訴された場合の刑事裁判における弁護活動
  • ・執行猶予・早期解放に向けた弁護活動
  • ・少年の付添人活動 等

突然、家族や知人が逮捕されてしまった場合、これから本人はどうなるのか、いつ頃釈放されるのか、家族、職場へどんな影響があるのかなど、不安に思われることやわからないことは多いと思います。

事件の内容や、事実を認めているのか、それともまったくの濡れ衣で、事実を争っているのかなどによって、事件の進み方や処罰の見込み、いつ頃釈放されることになるのかなどが変わってきます。

当事務所では、刑事事件・少年事件のご相談をいただいた場合、まずは早期に接見(面会)をおこない、事件に応じてアドバイスをするとともに、弁護人・付添人(少年事件の場合、弁護士は「付添人」と呼ばれます。)として、迅速に対応します。

刑事事件における弁護士の活動

 憲法34条は、「何人も」「直ちに弁護人依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない」と記載しています。
弁護人は、憲法という日本の最高法規に記載された役割です。

 弁護人とは、端的に言えば、被疑者すなわち犯罪を犯したのではないかという嫌疑を受けて捜査の対象となっている人、逮捕・勾留という身体拘束手続を受けている人や、被告人すなわち犯罪を犯したのではないかという嫌疑を受けて、既に公訴を提起されている人の絶対的な味方です。
捜査機関から犯罪を犯したと疑われている人は、刑事手続の中で、その犯罪を行っていないことを主張したり、また、仮にその犯罪を行ったとしても情状、すなわち検察官が公判請求を行うかどうかの判断の際や、裁判官が有罪の場合の判決において、どの程度の量刑にするかを判断する場合に考慮される事情、具体的には、その人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況などを主張していくことになります。

しかし、多くの場合、このような人々は、法律的知識もなく、逮捕・勾留により身体を拘束され、肉体的にも、精神的にも、追い込まれた立場にいます。
弁護人は、このような追い込まれた立場にいる人の絶対的な味方として、さまざまな法律知識を駆使して、全面的にサポートをしていきます。
具体的には、検察等の捜査機関と交渉したり、身体拘束からの早期解放を目指したり、公判請求された後の公判手続を通じて、被疑者・被告人の権利を主張し、少しでも良い結果が出せるようにするのが、弁護人の役割です。

逮捕・勾留されている段階で弁護士を選任した場合、その弁護士は、被疑者と接見(面会)し、警察官・検察官から情報を収集し、検察官と交渉するなどして、被疑者の利益を代弁します。弁護士は、被疑者といつでも、時間制限や捜査官の立ち会いなどのない接見をすることができます。
また、逮捕・勾留という身体拘束下での連日の取調べは肉体的・精神的に大変つらいものであり、高圧的な取調べを受けて、時として真実に反する内容を認めてしまうことがあります。

真実に反する事実であっても、一度認めてしまうと、これを覆すのは大変困難です。
過去多くの事件で、真実に反する自白が証拠となり、えん罪が生まれてきました。

そこで、弁護人は、被疑者を心理的にサポートしながら、法律の専門家の視点から、捜査機関による犯人の取り違えや事実認定の間違いを修正するよう努めます。
さらには、そもそも、このような真実に反する内容を認めないよう心理的にサポートします。

仮に犯罪を行ったことが明らかであったとしても、法律に従った正しい事件処理がなされるよう、弁護人は、時に被疑者の唯一の味方となって、被疑者に対する違法・不当な取調べや、捜査機関による違法・不当な証拠収集を阻止するとともに、被疑者にとって有利にとらえるべき情状を主張し、刑事手続の適正を実現するよう努めます。

少年事件の対応

未成年者の非行事件である少年事件の場合、成人の刑事事件とは異なる配慮が必要となります。
少年事件の特徴は、非行少年に対しては、成人と異なり、懲役や禁錮といった「刑罰」ではなく、「保護処分」が課されると言うことにあり、事件の内容以上に、少年の置かれている環境(家庭環境、就学・就労環境など)が処分に大きく影響するという点です。
被害者がいる事件の場合、成人の刑事事件と同様、被害弁償や示談をおこなうということはもちろん重要ですが、少年が非行に至った原因や少年の周囲の環境調整をするなどしながら、少年に寄り添い、更生を目指していくことが少年事件における付添人としての弁護士の活動です。

当事務所では、少年事件についても積極的に引き受け、活動をおこなっています。

一般企業法務

【取扱例】
・各種社内規定整備、契約書の作成・チェック
・社内研修、従業員研修等での講演
・顧客対応(クレーム処理)
・取引上のトラブル
・日常業務における法律問題のチェック 等

企業法務とは、ある特定の法分野(商法、会社法…)のみを指して企業法務と呼ぶわけではなく、企業活動に関わる法律業務全般をいいます。

当事務所では、一般企業法務に関しては、企業の経済活動に関連するさまざまな法律問題を想定して対策をとり、紛争発生を事前に予防するという点をとくに重視しています。

たとえば、契約書のチェックなどです。継続的に取引を続けている企業同士の場合、往々にして、契約内容にかかわらず、従前から使用している契約書ひな形の日付や金額のみを変えてそのまま利用していたり、そもそも契約書を作成しないまま取引を続けているといったケースがみられます。
このようなケースでは、取引が続いている間は問題が生じることもなく、契約書を作成する手間をかける必要はないと感じるかもしれません。

しかし、たとえば商品の納期が遅れたり、約束通り支払がなされなかったり、あるいは取引の担当者が変わった場合、突然取引の歯車が狂いだし、紛争が生じることがあります。
ひとたび紛争が生じてしまった場合には、解決に至るまで、多くの労力、時間、費用がかかります。

一口に一般企業法務と言っても、その分野は非常に幅広く、様々な法的サービスが存在します。
クライアント企業の状況を十分に把握し、迅速で的確な法的サービスを提供していきます。

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債権回収

「売掛金が支払われない」、「貸したお金が返ってこない」
こうした債権回収のお悩みを、当事務所は迅速かつ確実に解決していきます。

債権回収は、いざというとき、いかに迅速に対応するかによって結論が変わってきます。
債権回収において重要なことは、万一相手が倒産したような場合でも、他の債権者に優先して債権回収の実を挙げるべく、担保や相殺によって回収ができる契約状況にしておくことです。
その意味では、債権回収は、再建の支払が滞ったときに初めて着手するものではなく、契約締結のとき、あるいは事前交渉のときから着手すべきものといえるかもしれません。
当事務所では、契約締結交渉段階から実際の回収に至るまで、適切なアドバイスをおこない、必要に応じて、仮差押えといった保全処分や、その他さまざまな法的手段を利用して、債権回収のお手伝いをいたします。

債権回収の方法

  • 01弁護士による
    相手方への電話

    売掛金や貸付金が回収できない場合、弁護士に相談する前に、すでに自社で請求書を送付したり、電話をしたりして、相手方に支払をするよう求めているはずですが、それでも約束通り支払ってくれないのであれば、できる限り早く弁護士にご相談ください。
    弁護士が貴社に代わって相手方に電話をして支払を求めることで、相手方の対応が大きく変わることがあります。
    中にはあれこれと理由をつけて支払をしようとしない確信犯もいますが、多くの場合、相手方としても貴社に支払をしなければならないことは認識しています。
    そのような相手方の場合、弁護士が貴社に代わって催促をすることで、債権回収にかける貴社の本気度が伝わり、催促に応じなければならないと思わせる効果があるのです。

  • 02内容証明郵便による
    催告

    内容証明郵便という特殊な郵便があります。これは、「いついつに、間違いなくこのような内容の文章が相手方に差し出された」ということを郵便局が証明するもので、相手方に送った文章と同じものが、差出人、郵便局に残ることになります。
    普通郵便はただポストに投函されるだけで、場合によっては相手方がそのような文章は受け取っていないなどと反論してくることがあり得ますが、内容証明郵便は、そのような反論を封じる効果があります。
    内容証明郵便は、後日裁判で証拠とすることを前提とするものであり、ビジネスの世界では重要な意味を持ちます。
    弁護士名で内容証明郵便が送付され、このまま支払がなされない場合には法的手続を執る(裁判をする)と警告されると、これを無視すれば次に裁判所から呼出が来るということを意味しますので、相手方としても、真剣に対応せざるを得ません。
    弁護士が内容証明郵便により催告をしただけで、すぐに支払がなされるというケースは少なくありません。

  • 03弁護士による交渉

    弁護士による電話や内容証明郵便だけで支払がないときは、弁護士が貴社の代理人となって、相手方と交渉して支払を求めていきます。
    交渉の中では、相手方の主張や資産、今後の収入見込みなどについて把握をしながら、現実的な回収方法を探っていきます。
    仮に財産の差押えといった強制的手段に至った場合には、金融機関や取引先から信用を失うリスクがあることを相手方に理解させ、早期に支払をするよう交渉・説得します。
    場合によっては、請求額を減額し、早期の回収を図ることを優先することもあります(たとえば、相手方の財務状況に不安があり、時間が経てばますます回収が困難になると見込まれる場合など)。
    逆に、相手方の事業の継続、継続的な収入が見込まれる場合などには、毎月の回収額を少額とする代わりに、利息を付すなどして総額を多くしたり、担保を設定するなどして、長期での回収を図ることもあります。
    交渉がまとまった場合には、交渉の結果を書面で交わし、万が一約束通り支払われなかった場合に備えます。

  • 04公正証書の作成

    交渉がまとまった場合には、交渉の結果を書面で交わしますが、できる限り、公正証書を作成することをお勧めします。
    これは、公証役場で、公証人の前で、支払に関する合意を交わすものです。相手方が約束通り支払をしなかった場合、あらためて裁判をすることなく、公正証書に基づき、直ちに強制執行(相手方の財産差押え)をすることができます。

  • 05仮差押え

    相手方が協議に応じない場合には、裁判に訴えるほかありません。
    しかし、裁判はある程度時間がかかるものです。
    裁判で勝訴判決を得ても、その時すでに相手方の財産が散逸・減少してしまっていては、勝訴判決は絵に描いた餅ということになってしまいます。
    そこで活用できるのが、仮差押えという保全処分です。
    これは、相手方を裁判所に呼び出すことなく、請求する側の資料に基づいて、本訴の結果が出るまで「仮に」相手方の財産を差し押さえる手続です。
    本来は債権回収の手段そのものではありませんが、仮差押えを受けると、不動産であれば登記簿に仮差押えを受けたことが記載され、預金であれば預金引出をすることができなくなりますので、相手方は大きな影響を受けることになります。
    そのため、仮差押えに成功すれば、仮差押えの取り下げを求めて、任意に支払に応じてくる可能性があります。
    このように、仮差押えは、債権回収の手段として高い効果を挙げられる可能性がある反面、相手方に与える影響も大きいため、十分な資料と法律知識が必要です。

  • 06裁判

    電話・書面による催告や交渉によっても債権の回収ができない場合には、裁判を起こさざるを得ません。
    裁判というと、非常に時間がかかるというイメージをお持ちの方が多いかもしれません。実際に、裁判を起こしてから半年や1年といった時間がかかるケースがあることは事実です。
    しかし、入念な準備、証拠があれば、裁判を起こして1、2か月程度で判決が出るケースもあります。

  • 07強制執行

    公正証書を作成したけれども、相手方が約束通り支払をしない、あるいは裁判で判決が出たけれども、判決どおり支払をしないという場合には、相手方の財産に対する強制執行(差押え)を行うことができます。
    強制執行には、不動産執行、動産執行、債権執行などがあります。

IT・個人情報保護

スマートフォン、クラウドサービス、SNS、オンラインショッピング、オンラインゲーム…
ITの普及・発展により、私たちの生活は非常に便利になり、私生活の上でも、ビジネスの上でも、インターネットなしでの生活は考えられない時代となっています。
その反面、常に技術革新が続いている分野だからこそ、これまでにはなかったような新たな法律問題も、日々発生しています。
また、個人情報の取扱いについても、大規模な顧客情報流出や、SNS等での情報漏えいなどの問題が多く発生しています。
ITを活用したビジネスを展開していくためには、既存の法律問題だけでなく、新たな法律問題を予測し、個人情報の取扱いなどにも適切な対策をとっていく必要があります。

IT問題に取り組む弁護士として、日々、新たな法律問題の情報収集・研究を続けており、ITを活用したビジネスやサービスに関するリスクの洗い出し、その対応方法のアドバイスを行い、トラブルを予防・回避するとともに、もしトラブルが発生してしまった場合には迅速に問題解決にあたります。

ITを安心して活用し、よりビジネスを発展させていくために、法律家の立場から全力でサポートいたします。

不動産

不動産は、個人の生活の拠点であるとともに、会社・事業者にとっては事業活動の拠点でもあります。
また、不動産を賃貸したり、購入・売却をしたり、担保として利用するなど、不動産を積極的に活用することで収益を挙げたり、資金調達に貢献することもあります。
このように、個人にとっても、または会社・事業者にとっても、不動産は非常に重要な財産ですが、通常、その取引や建築には多額の金銭が絡んでくるために、不動産に関連する取引では、不可避的にトラブルが発生してしまうものです。
当事務所では、不動産賃貸借や不動産売買に関する問題、建築問題など、不動産に関する問題全般に対応し、適切な解決を図ります。

賃貸借問題

賃貸不動産を所有していると、様々な問題に直面します。
典型的には、賃料の滞納問題ですが、賃料の督促にはそれなりに手間がかかりますし、滞納額が高額になると、さらに回収が困難になり、場合によっては、自己破産をしたり、行方不明になってしまう賃借人もいます。
また、さまざまな事情から賃貸借契約を終了して建物の退去・明渡しを求めたいけれど、賃借人がこれに応じてくれないといった問題などもあります。

賃貸借契約は、多くの方・事業者にとってもっとも身近な契約である分、トラブルも起きやすい契約であるともいえます。
当事務所では、未払賃料回収や、不動産明渡し・立退きを求める交渉や裁判手続、賃料の増減額交渉などに取り組んでいます。

詳しくは、「未払賃料回収」「不動産明渡し・立退き」「借地に関する問題」をご覧ください。

不動産売買・建築に伴う問題

通常、動産の売買の場合は、契約後、商品に欠陥があったという問題はあったとしても、契約の内容そのものについてトラブルとなることはあまり多くありません。

ところが、不動産の売買や建築に関しては、契約を結んだ日から、代金を払い、物件の引渡しをうけるまでに日数がかかることが多く、契約をしてからいろいろと問題が生じてくることが少なくありません。

不動産は高価なものですので、その取引に関するトラブルは、事業者にとっては致命的な損害になる可能性がありますし、個人にとっても一生に一度の買い物でつらい思いをすることになってしまいます。

不動産取引に伴う問題は、早めの対処が有効です。
ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

未払賃料回収

不動産オーナー・賃貸経営を行っている方にとって、賃料の滞納は非常に深刻な問題です。
賃料の滞納がある場合には、これを放置してしまうと、回収が困難になる一方ですので、早急な対応が必要です。
賃料の滞納がある場合、早急にこれを回収することはもちろんのこと、場合によっては、明渡請求を行うことが必要となってきます。
以下には、滞納賃料の回収方法、明渡請求を行うに際して注意すべき点をご説明いたします。

当事務所は、不動産賃貸問題に積極的に取り組んでおります。賃料の滞納に悩んでおられる方は、お気軽にご相談ください。

賃料未払問題の解決の流れ

  • 01未払賃料の
    支払請求

    賃料滞納の問題を解決するには、一つ一つの手順をきちんと踏んでいくことが重要です。手順を誤ると、滞納賃料の回収に支障を来す上、その後に控える明渡請求にも大きく影響が出てきます。
    賃料の滞納がある場合、当然、賃貸人としては、賃借人に対して、賃料の支払を求めて再度請求書を送ったり、電話やメール等で直接督促をおこなったりすることになりますが、督促をおこなったことを証拠として残すためには、内容証明郵便を送付して賃料の支払いを求めることが大切です。
    弁護士名で内容証明郵便を送付し、賃料回収に対する明確な意向を示すと、すんなりと支払がなされることもあります。

  • 02支払督促・訴訟・強制執行

    支払能力があるにもかかわらず、賃料を滞納している賃借人に対しては、支払督促や訴訟といった法的手続をとります。
    支払督促が確定したり、訴訟で勝訴判決が確定した後も、滞納賃料の支払がなされない場合、賃借人の預金や給与といった資産を差し押さえる強制執行手続をとります。

  • 03明渡請求

    賃料の滞納が継続し、解決しない場合には、賃貸借契約を解除し、明渡請求を行います。

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不動産明渡し・立退き

不動産賃貸借契約の終了事由としては、

  • ①賃貸借契約の合意解約
  • ②賃貸借契約の解除
  • ③賃貸借契約の更新拒絶
  • ④賃貸借契約の解約申し入れ

の4つの場合があります。

賃貸人・賃借人双方の了解のもとで契約を終了する合意解約の場合(①)を除き、いずれの場合においても、賃貸人から不動産の明渡しを求める際には、その不動産賃貸借契約が、借地借家法(または借地法・借家法)の適用を受ける賃貸借契約であるかどうかを確認することが重要です。
借地借家法は、借主(賃借人)の権利保護を目的とする法律であり、明渡しを求めるに際して貸主(賃貸人)に一定の要件を加重されています。

また、借主の側に賃料の不払いや無断増改築、第三者への無断転貸など、賃貸借契約に定められた解除事由があるかどうか(②)を確認することも必要です。
「立退料」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
その言葉の印象から、借主の中には、不動産を明け渡す場合には、ある程度「立退料が支払ってもらえるはずだ」と誤解している方がいます。
しかし、借主側に明確な解除事由がある場合、不動産明渡しに際して貸主が借主に「立退料」を支払う必要はありませんし、適切な段取りを踏むことで、迅速に明渡しを実現することが可能になります。

一方、借地借家法の適用があり、特段解除事由もないようなケースでは、期間満了による賃貸借契約の更新拒絶(③)または解約申し入れ(④)をすることになりますが、貸主側において、更新拒絶または解約申し入れの正当事由が必要となります。
正当事由の判断にあたっては、賃貸人・賃借人双方が不動産の使用を必要とする事情のほか、賃貸借に関する従前の経過、不動産の利用状況、さらには立退料の提供の有無といった事情が考慮されます。
したがって、不動産の明渡し・立退きを求める場合には、十分に資料を集めた上で正当事由の有無を検討し、交渉や裁判に臨む必要があります。

明渡し・立退き請求の流れ

  • 01不動産の調査

    弁護士が現地を確認し、不動産の現況を調査するとともに、不動産登記簿の取得・固定資産税評価額の確認等をおこないます。

  • 02内容証明郵便の送付
    ・交渉

    不動産の調査をおこなった後、一般的には、まず内容証明郵便を賃借人に送付し、交渉に入ります。
    適正な法的主張に基づき交渉をすることで、裁判等の法的手続による場合よりも早期に明渡しが実現することもあります。
    ただし、中には、早い段階で交渉の余地がないと判断できるケースも多く、その場合には、早急に法的手続に入ります。

  • 03占有移転禁止の仮処分

    訴訟前や訴訟中の段階で、賃借人が不動産の占有を第三者に移転させてしまうケースがあります。
    この場合、仮に賃借人を相手として明渡しを認める判決を得ても、第三者にその判決の効力は及ばないのが原則ですので、賃貸人が求める明渡しは実現できないことになってしまいます。
    そこで、賃借人が不動産の占有を第三者に移転させてしまうおそれがあるような場合には、訴訟前に、占有移転禁止の仮処分という手続をとり、不動産の占有を賃借人から第三者に移転させてしまうことを防止します。

  • 04明渡し・立退き請求訴訟

    賃借人が交渉に応じない場合や、賃借人が行方不明となっているような場合には、直ちに訴訟を提起します。
    明渡しを求めるに際しては、これまでに未払賃料があれば併せて請求し、また、明渡しまでの賃料相当の損害金も請求します。

  • 05強制執行

    不動産の明渡しを認める判決を獲得し、賃借人が任意に不動産を明け渡す場合は、賃貸人の希望が実現することになりますが、中には、判決が出ても不動産を明け渡さない、あるいは行方不明になってしまう賃借人もいます。
    この場合、強制執行により明渡しを実現します。
    明渡しを求める強制執行の申立てをすると、まず、執行官が現地に赴き、一定の期日までに任意に明け渡すよう催告をおこないます。
    それでもなお、明渡しがなされない場合には、強制的に明渡しの手続が進められることになります。

上記は一般的な、不動産明渡し・立退き請求の流れになります。
不動産の明渡し・立退きを求める場合、賃借人側に明確な解除事由があるような場合には、比較的に早期に明渡しを実現することができますが、解除事由の有無をめぐって争いになる場合や、解約申し入れの正当事由の有無が問題となる場合には、ある程度明渡しまでに時間を要することもあります。
また、解除事由や正当事由が明確に存在するような場合であっても、適切な手順を踏まなければなりません。
いずれの場合であっても、早い段階から、さまざまな問題を検討してくことが重要ですので、ぜひ、弁護士に相談されることをお勧めします。

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借地に関する問題

借地契約に関して生じる主なトラブルには、地代の増減額に関するトラブル、借地上建物の増改築の可否に関するトラブル、借地契約上の地位の相続や譲渡、土地転貸に関するトラブル、地代の不払や借地権者の債務不履行に関するトラブル、借地契約終了に関するトラブルなど、さまざまなものがあります。
「借地権」とは、建物所有を目的とした地上権、または土地の賃借権をいいますが、ここでは、とくに土地の賃貸借に関するいくつかの代表的な紛争類型について、その解決方法について解説します。
当事務所では、ここに解説するトラブルはもちろんのこと、借地に関する問題の解決に積極的に取り組んでいます。

地代の増減請求

借地借家法では、契約で定めた地代が、①土地に対する租税その他の公課の増減、②土地価格の上昇・低下その他の経済事情の変動、③近隣の類似物件の地代との比較によって、不相当となったときには、契約条件にかかわらず、当事者は将来に向かって賃料の増減額の請求ができるとされています。
したがって、契約で地代を定めていても、景気の大きな変動などによって近隣の賃料相場が高くなり、賃貸している土地の地代が不相当に低額であるような場合には、賃貸人は地代の増額を求めることができます。逆に、地代が不相当に高額であるような場合には、賃借人の側から減額を求められることもありえます。
新たな賃料額を定めるには、まず、当事者が協議をすることになりますが、協議がまとまらない場合、調停を行い、それでもなおまとまらない場合には、裁判により相当な地代が決定されることになります。

借地条件の変更

「借地条件」とは、広い意味では、借地権の存続期間、借地上の建物の種類・構造・規模・用途、借地上建物の増改築の可否、地代等の額・支払方法、土地転貸の可否など、借地契約の一切の条件をいいます。
これらの条件は、通常、借地契約締結の際や借地契約存続期間中に、当事者間の合意によって定められるものです。ところが、借地条件の中には、当事者間の明確な合意がないため、法律や裁判所の判断によって定められるものもあります。

借地条件を変更する場合、まずは当事者間の合意によることになりますが、条件変更の合意に至らない場合であっても、「建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件」、「増改築を制限する旨の借地条件」に関しては、裁判所に、借地条件の変更を求め、または増改築の許可を求めることができます。

増改築許可の裁判

一般的には、借地権者が借地条件の範囲内で建物の増改築をするのは自由ですが、多くの借地契約(土地賃貸借契約)では、「増改築を禁止する」「賃貸人の承諾なく増改築をしてはならない」とする特約(増改築禁止特約)がなされています。
このような増改築禁止特約がある場合に、借地権者がこれに違反して増改築をしてしまうと、地主は借地契約を解除することができることになります。
しかし、増改築をすることが土地の通常の利用上相当である場合には、裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えることができます。この場合、借地権者は、予定している増改築の内容を具体的に特定する必要があります。
裁判所が増改築の許可を与える場合には、借地権者が地主に対して一定額の金銭の支払いをすることを条件とするのが一般的です。

借地権譲渡・土地転貸

借地権が土地賃借権である場合、賃貸人の承諾がなければ、それを譲渡したり土地を転貸したりことはできません。借地権者(土地賃借人)が賃貸人の承諾を得ずに土地賃借権を譲渡したり土地を転貸したときは、賃貸人は土地賃貸借を解除することができます。
借地権の譲渡や転貸に対して、賃貸人が承諾する場合には、借地権者からいくらかの承諾料をとることが一般的です。承諾料の額は、ケースバイケースですが、借地権価格の10パーセント程度が目安です。
借地権の譲渡・土地転貸をしても地主にとって不利益となるおそれがないにもかかわらず、地主が承諾しない場合には、裁判所は、借地権者の申立てにより、地主の承諾に代わる借地権譲渡または土地転貸の許可を与えることができます。
裁判所が借地権譲渡または土地転貸の許可を与える場合には、借地権者が地主に対して一定の金銭の支払(借地権価格の10パーセント程度が目安といわれています)をすることを条件とするのが一般的です。

借地権または土地の相続

借地権者が死亡すれば、借地上の建物と同様、借地権も相続の対象となります。すなわち、相続人は、借地上建物の新たな所有者となるとともに、あらたな借地権者となります。
この場合、地主の承諾は必要ありません。

逆に、地主が死亡し、土地の相続があった場合には、それにともなって地主の地位も当然に相続人に承継されることになります。

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